公正証書には、「遺言公正証書」、「任意後見契約公正証書」、「金銭消費貸借契約公正証書」や「不動産賃貸借契約公正証書」、「離婚慰謝料・養育費給付契約公正証書」や「事実実験公正証書」などがあります。
公正証書を作っておくと、@後日、紛争になった場合に、裁判などで有力な証拠を持つことになりますし、また、A金銭の支払約束に強制執行認諾条項をつけておけば、相手が支払の約束に違反した場合に、裁判所の判決などを待たないで、その公正証書で相手の財産に対して強制執行できます。
その結果、公正証書を作っておくと、将来の紛争を防止することができます。
公正証書作成についての手数料は、手数料のページをご覧ください。