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Kanda Notary Office
神田公証役場
最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」
TEL.
03-3256-4758
各種公正証書
HEADLINE
はじめに
離婚・養育費についての契約、土地や建物の貸借についての契約、金銭の貸し借りに
ついての契約、売掛金や損害賠償の弁済・支払についての契約など、お互いの合意によ
り、様々な内容について原則として自由に契約を作成できます。
このような契約について、公証役場で公正証書として作成しておくことができます。
メリット
公正証書にしておくと、次のような
メリット
があります。
@ 公正証書を作成すると、作成した原本(関係者が署名し、判を押した契約書面
そのもの)は、公証役場で保管しますので、安全に保管されます。争いが起こっ
たときなど必要なときに、
証拠
としていつでも使うことができます。
A 契約が後々無効とならないように、作成するときには、法律に違反した内容
(例えば、金利が法律の制限を超えるもの)になっていないか、作成する人が本人
であるか又は本人から委任を受けている人かどうか等を、公証人は確かめていま
す。したがって、公正証書を作成しておくと、
安心
です。
B 例えば「100万円を支払う」「賃料として毎月25日に翌月分として30万円
を支払う」という金銭を支払うことを約束し、この約束に違反したときには「強制
執行を受けることを承諾します」旨の条項を入れて、公正証書を作成しておくと、
裁判をしなくても、相手方の財産を差し押さえることのできる強制執行ができま
す。普通の契約と違ってこの意味でとても
強力
です。
また、裁判になることもなくなりますので、紛争を
予防
することができます。
C 内容は、話し合いで決めることになりますので、お互いの希望や事情を踏まえ
て、金額、支払の方法、保証人を付けるかどうかなど
納得
する内容で決めることが
できます。
D 公正証書の条項、文言等については公証人と
事前に相談して作成
しますので、希
望する内容に合ったいわばオーダーメイドの契約書を作ることができます。
E 作成費用についても、他の裁判等の紛争解決手続と比較すると低廉ですし、
また、法律により決められていますので、作成する内容によっていくらかかるか予
め知ることができます。
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FAX 03-3256-1200