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      Kanda Notary Office

最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」

TEL. 03-3256-4758

公証人手数料 (手数料はすべて非課税です)SERVICE&PRODUCTS

1 公正証書の作成

(1) 法律行為の公正証書作成手数料
 
ア 法律行為の公正証書作成手数料の基本
   契約等の法律行為の公正証書作成手数料は、その目的の価額により、次のとおり定
  められています。
  ① 目的の価額が100万円以下のもの:                             5,000円
  ② 目的の価額が100万円を超え200万円以下のもの:       7,000円
  ③ 目的の価額が200万円を超え500万円以下のもの:     11,000円
  ④ 目的の価額が500万円を超え1000万円以下のもの: 17,000円
  ⑤ 目的の価額が1000万円を超え3000万円以下のもの: 23,000円
  ⑥ 目的の価額が3000万円を超え5000万円以下のもの: 29,000円
  ⑦ 目的の価額が5000万円を超え1億円以下のもの:       43,000円
  ⑧ 目的の価額が1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3
   億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるもの8,000円
   を43,000円に加算します。
  ⑨ 目的の価額が算定不能のもの:11,000円
 
イ 目的の価額の算定例
   目的の価額は、公正証書の内容である法律行為によって受ける利益あるいは経済的
  価値ですが、具体的には次のように算定されます。
  ① 片務契約(一方のみが履行義務を負担するもの)
    金銭貸借契約:貸借額
    債務弁済契約:債務額
    贈与契約:金銭の場合は金額、その他の物の場合は目的物の額
  ② 双務契約(双方が履行義務を負担するもの)
    売買契約:代金の2倍の額
    賃貸借契約:期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額
  ③ 担保設定契約:担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とともにする
   ときは、この少ない額の半額を債権の額に合算した額
  ④ 算定不能
    金額の記載がなく、また目的額が不明なものは、算定ができない(算定不能)と
   して、目的の価額を500万円とみなして手数料を計算します。報酬の定めのない委
   任契約、目的額の分からない贈与契約等です。
 
ウ 遺言公正証書の手数料
   遺言公正証書作成の場合は、次のように算定します。
  ① 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その
   目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算
   した額を目的の価額として算定します。
  ② 祭祀主宰者の指定、認知、未成年後見人の指定等は、独立の法律行為として算定
   不能として算定し、11,000円となります。
  ③ 目的の価額の総額が1億円以下の場合、遺言加算として11,000円を加算しま
   す。
  ④ 遺言の撤回だけの場合は、原則として、11,000円ですが、撤回して、新たな遺
   言をする場合は、新たな遺言により手数料を算定します。
  ⑤ 秘密証書遺言は、11,000円です。
  ⑥ 病院や自宅に出張する場合は、病床執務加算として通常の手数料の額にその2分
   の1を加算します((3)イの費用も必要です。)。
  ⑦ 具体例 例えば、9,000万円の遺産を半分ずつ相続人A、Bに相続させ、祭祀主
   宰者を定めた場合は、次のように算定します。
    相続人Aの取得額分(4,500万円):29,000円、相続人Bの取得額分(4,500万
   円):29,000円、 祭祀主宰者の指定:11,000円、遺言加算:11,000円、合計
   8万円です(これに、正謄本代が必要であり、出張の場合には、⑥の加算と旅費、
   日当等が必要となります。)。
 
エ 離婚についての公正証書の手数料
  ① 離婚について公正証書を作成する場合、財産給付の合意がある場合にはその額に
   より、財産給付の合意がない場合には算定不能として手数料を算定します。
  ② 財産給付の合意がある場合に、財産分与と慰謝料があるときはこれを併せて一つ
   の法律行為そしてその合算した額により、養育費の合意はこれとは別個の法律行為
   のとしてその額により、それぞれ手数料を算定し、以上の合算額が手数料額となり
   ます。
  ③ 年金分割合意は、①、②とは別行為とし、算定不能として、11,000円です。
 
オ 任意後見契約公正証書の手数料
   任意後見契約公正証書の場合は、公正証書作成手数料のほかに、任意後見登記を嘱
  託する費用が別途必要です。
  ① 公正証書作成の基本手数料は、11,000円です。
  ② 登記嘱託料1,400円、収入印紙代2,600円、書留郵送料実費等(約622円、はが
   き代込み)が必要です。
 
カ 委任状の手数料 
   委任状を公正証書で作成する場合は、7,000円です。
 
キ 建物区分所有法による建物の規約設定公正証書の手数料
   規約設定公正証書の手数料は、23,000円以上(専有部分の個数によって加算)
  です。
 
ク 超過枚数加算
   法律行為の公正証書原本の枚数が4枚(B4判横書きの場合は、3枚)を超えるとき
  は、超える枚数1枚ごとに250円加算します。

(2) 事実実験公正証書
 
ア 所用時間による手数料
   事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間1時間ごとに
  11,000円です。
 
イ 休日等加算
   休日又は午後7時から翌日午前7時までに事実実験がなされたときは、アの手数料額
  の2分の1相当額を加算します。

(3) 役場外執務費用(日当、交通費)
 役場外執務の場合は、日当20,000円(4時間以内、10,000円)と交通費実費が必要で
す。

2  認証(電磁的記録によるものを除く。)

(1) 私署証書の認証 11,000円(①私署証書の内容を公正証書として作成するとしたとき
  の手数料の半額が11,000円を下回るときは、当該下回る額です。また、②外国文であ
 るときは6,000円が加算されます。)
(2) 私署証書の宣誓認証 11,000円
(3) 定款の認証 (手数料とは別に収入印紙40,000円が必要です。)
       ▶ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額などが
          ①100万円未満のもの          30,000円
          ②100万円以上300万円未満のもの   40,000円
          ③上記①、②以外のもの          50,000円
  ▶ 一般社団法人、一般財団法人、各種法人  50,000円
(4) 株主総会等の議事録の認証 23,000円
(5) 私署証書の謄本の認証 5,000円

3 確定日付

 確定日付の付与 700円

4 執行関係

(1) 執行文の付与 1,700円
(2) 条件成就執行文の付与 (1)に1,700円加算
(3) 承継執行文の付与 (1)に1,700円加算
(4) 数通付与・再度付与 (1)に1,700円加算

5 閲覧、正謄本

(1) 閲 覧 1回、1件につき200円
(2) 正本又は謄本の作成 1枚につき250円
(3) 謄本等の送達 1,400円 送料実費
(4) 送達証明 250円

6 電子公証関係

(1) 電磁的記録の認証 11,000円(①電磁的記録の内容を公正証書として作成するとした
  ときの手数料の半額が11,000円を下回るときは、当該下回る額です。また、②外国文
  であるときは6,000円が加算されます。)
(2) 電子定款の認証  (収入印紙は不要です。)
  ▶ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額などが
   ①100万円未満のもの          30,000円
          ②100万円以上300万円未満のもの   40,000円
          ③上記①、②以外のもの          50,000円
  ▶ 一般社団法人、一般財団法人、各種法人  50,000円
(3) 日付情報の付与        700円
(4) 電磁的記録の保存       300円
(5) 情報の同一性に関する証明   700円
(6) 同一の情報の提供       700円


  
  

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