私文書(私署証書)の認証は、私文書の作成名義人の署名、署名押印又は記名押印の真正を、公
証人が証明することです。公証人が認証することにより、その文書が作成名義人の意思に基づいて
作成されたことが推定されることから、その私文書について社会的に信用されることになります。
外国文による文書の認証(外国文認証)も、文書の写しであることの認証(謄本認証)もできま
すし、宣誓して認証を求めること(宣誓認証)もできます。
認証の嘱託は、私文書の作成名義人が出頭して行うことも、代理人が出頭して行うこと(宣誓認
証を除く。)もできます。しかし、すべての文書が認証の対象となるわけではありませんし、認証
手続も簡単でない場合もあります。認証を求めて当役場にいらっしゃる前に、遠慮なく電話等でご
確認ください。
次に、必要書類と手数料について概略を記載しますが、謄本認証や宣誓認証などの場合を含め
て、その他の点についての詳しい説明は、日本公証人連合会のホームページの「私文書認証」、
「外国文認証」及び「宣誓認証」の部分をご覧くださるか、当役場におたずねください。
パスポートコピーの認証について
パスポートのコピーを添付した文書について公印証明を出せない扱いになっていましたが、
平成23年2月より、パスポートのコピーを添付した文書についても認証が可能となりました。
なお、その文書がパスポートと同様の効力を持つものとして取り扱われる危険性があるため、
パスポート現物を提示していただくなど本人確認資料、添付の文書等、十分確認させていただき
ますのでご了承くださ い。