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      Kanda Notary Office

最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」

TEL. 03-3256-4758

公証業務案内occupation

 遺言・任意後見・金銭消費貸借・不動産賃貸借・離婚給付及び養育費等の公正証書の
作成法人設立にかかる定款認証(電子定款認証を含む)や国内外向けの私文書の認証、
確定日付の付与などがあります。

公正証書について

公正証書を作っておくと、
 @ 後日、紛争になった場合に、裁判などで有力な証拠資料になります。
 A 金銭の支払約束に強制執行認諾条項をつけておけば、相手が支払いの約束に違反した
  場合に、裁判所の判決などを待たずに、その公正証書で相手の財産に対して強制執行を
  することができます。その結果、公正証書を作っておくと、将来の紛争を防止すること
  ができます。

定款の認証について

  株式会社、一般社団法人、一般財団法人、及び弁護士法人など各種法人の設立に際し、
 定款は公証人の認証を受けなければなりません。
 認証は、@ 書面による定款の認証
      (株式会社設立の場合は、公証手数料とは別に収入印紙4万円が必要です。)
     A 電磁的記録による定款の認証 (収入印紙は不要です)
 の2つの方法があります。
  設立する法人の本店所在地が東京都内であれば、当役場で認証ができます。

私文書認証(サイン認証)について

  私文書(私署証書)の認証は、私文書の作成名義人の署名、署名押印又は記名押印の真
 正を公証人が証明することです。公証人が認証することにより、その文書が作成名義人の
 意思に基づいて作成されたことが推定されることから、その私文書を作成名義人が作成し
 たことになり、それに伴って、公的に提出する書類として認められることになります。
  外国文による文書の認証(外国文認証)も、文書の写しであることの認証(謄本認証)
 もできますし、宣誓して認証を求めること(宣誓認証)もできます。

確定日付の付与について

  確定日付は、公証人が日付を押捺することにより、その文書がその日(確定日付付与日)
 に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性について証明するもので
 はありません。
  確定日付を受けられるのは、私文書に限られ、図面や写真そのもの、文書のコピーその
 ものには付与することができません。
                   

神田公証役場

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

TEL 03-3256-4758
FAX 03-3256-1200