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Kanda Notary Office
神田公証役場
最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」
TEL.
03-3256-4758
公証業務案内
occupation
遺言・任意後見・金銭消費貸借・不動産賃貸借・離婚給付及び養育費等の公正証書の
作成法人設立にかかる定款認証(電子定款認証を含む)や国内外向けの私文書の認証、
確定日付の付与などがあります。
公正証書について
公正証書を作っておくと、
@ 後日、紛争になった場合に、裁判などで有力な証拠資料になります。
A 金銭の支払約束に強制執行認諾条項をつけておけば、相手が支払いの約束に違反した
場合に、裁判所の判決などを待たずに、その公正証書で相手の財産に対して強制執行を
することができます。その結果、公正証書を作っておくと、将来の紛争を防止すること
ができます。
定款の認証について
株式会社、一般社団法人、一般財団法人、及び弁護士法人など各種法人の設立に際し、
定款は公証人の認証を受けなければなりません。
認証は、@ 書面による定款の認証
(株式会社設立の場合は、公証手数料とは別に収入印紙4万円が必要です。)
A 電磁的記録による定款の認証 (収入印紙は不要です)
の2つの方法があります。
設立する法人の本店所在地が東京都内であれば、当役場で認証ができます。
私文書認証(サイン認証)について
私文書(私署証書)の認証は、私文書の作成名義人の署名、署名押印又は記名押印の真
正を公証人が証明することです。公証人が認証することにより、その文書が作成名義人の
意思に基づいて作成されたことが推定されることから、その私文書を作成名義人が作成し
たことになり、それに伴って、公的に提出する書類として認められることになります。
外国文による文書の認証(外国文認証)も、文書の写しであることの認証(謄本認証)
もできますし、宣誓して認証を求めること(宣誓認証)もできます。
確定日付の付与について
確定日付は、公証人が日付を押捺することにより、その文書がその日(確定日付付与日)
に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性について証明するもので
はありません。
確定日付を受けられるのは、私文書に限られ、図面や写真そのもの、文書のコピーその
ものには付与することができません。
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FAX 03-3256-1200