確定日付とは、変更のできない確定した日付のことです。
公証役場で付与する確定日付とは、公証人が私文書に日付のある印章(確定日付印)
を押捺したその日付をいいます。
〈公証人による確定日付付与の効力〉
公証人の確定日付印が私文書に押捺されることにより、その私文書が押捺した日に
存在することが証明されます。ただし、文書の成立や内容の真実性について公証する
ものではありません。
確定日付の年月日は請求当日の年月日となります。
受け付けられない文書
・ 公文書
・ 未完成な文書
空欄箇所は、その欄に棒線を引くか、空欄である旨を付記した上で確定日付を付
与することになります
・ 図面または写真そのもの(文書でないもの)
図面・写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時・場所等の証明文を記載
し、記名押印してあれば、その説明文に対しての確定日付を付与できます。
・ 文書のコピーそのもの
コピー上に写しを作成した旨「これは原本の写しに相違ありません」等を記載
し、記名押印してあれば、その説明文に対しての確定日付を付与できます。
・ 文書が複数枚の場合、ページの差替えが可能な状態のもの
(各ページに割印がない等)各ページに当事者全員分の割印をするか、袋とじにし
て糊付けした部分に当事者全員分の割印をする必要があります。
・ 記載事項に違法性があるもの、違法な目的に悪用される可能性のある文書
手数料 1件 700円
※ 確定日付の受付時間は16時までです。