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神田公証役場
 平成23年4月11日更新
神田公証役場

Kanda Notary Office



〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町一丁目9番4号KYYビル3階
TEL:03-3256-4758
FAX:03-3256-1200
E-mail:kanda@kanda-kosho.jp

神田公証役場(かんだこうしょうやくば)
当役場について
 当公証役場は、明治時代に設けられた最も古い公証役場の一つであり、6人の公証人が執務している、都内で最も公証人の数が多い公証役場です。そのため、遺言、任意後見、離婚、金銭・不動産の貸借、売買、その他各種公正証書、電子定款認証(全員電子公証指定公証人です。)、定款認証、私文書認証など、常にお客様の嘱託にスムーズかつ的確に応ずることができる態勢を整えております。

 
6名の公証人のうち4名は元裁判官(地・家裁所長、高等裁判所部総括判事)、2名は元検察官(法務局長・検事正)であり、法律についての専門家ですので、安心して嘱託できます。

ご相談は無料です。

予約制はとっておりませんので、先約がない限りいつでもご利用できます。電話で確認するなどしてどうぞお気軽にご利用ください。

電子公証の申請に関するシステム移行とご留意事項について

 
 
ご注意!!  電子公証(電磁的記録の認証、日付情報の付与、同一情報の提供、保存、情報の同一性に関する証明、執務の中止)の申請に関する現行システム(「法務省オンライン申請システム」)が来年早々に新システム(「登記・供託オンライン申請システム」)に切り替わります。

 

 1 定款認証等の電子公証申請に関する現行システムは、平成24年1月6
  日午後5時をもって終了し、同月10日から新システムに切り替わります。
  これにより現行の電子公証にかかるオンライン申請では切替後の新システ
  ムを利用できなくなります。

 

 2 新システムをご利用いただくには、法務省が提供する新システム用の
  「
申請用総合ソフト」を、ご使用のパソコンにインストールしていただく
  ことが必要となります。この申請用総合ソフトは、
平成23年12月9日午
  後1
0時ころから法務省のホームページ上で配信される予定です。なお、これ
  に先立ち、「
体験版申請用総合ソフト」が平成23年11月4日から前同様
  に法務省のホームページ上で配信させることになっています。詳しくは法務省
  ホームページ(登記・供託オンライン申請システム追加3手続システム切
  替準備ページ)(
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kirikae/top.html
  をご覧ください。

 

 3 新システムに移行しても、皆様がご使用中のパソコンについては、その  
  まま継続使用が可能です。機種変更は不要です。詳しくは上記法務省ホー
  ムページをご覧ください。

 

 4 現行システムから新システムへの変更に当たり皆様にご留意いただきたい点
  を摘記しましたので、新システム運用開始に当たってご協力の程お願い致し
  ます。
 
 (1)年末年始の電子定款の認証等について

    年末年始においては、例年電子定款の認証等の嘱託件数が多数に上る上、
   特に新システムの開始を控えたこの年末年始期間中は嘱託件数が集中するこ
   とが考えられますので、可能な限り時間的に余裕をもって嘱託していただく
   ようお願いします。

 (2)平成24年1月6日午後5時までに処理できない案件等について

    現行システムの稼働終了日である平成24年1月6日は、従前どおり
   午後5時をもって電子公証事務は終了します。この時点で処理できなかった
       ・日付情報の付与の請求
       ・情報の同一性に関する証明の請求
   につきましては新システムに引き継ぐことができませんので稼働終了時刻
   である同日午後5時までに却下処理をしなければなりません。したがいま
   して、上記嘱託案件につき同日中に処理を希望される場合は時間的余裕を
   もって嘱託していただくようお願いします。その上でなお未処理案件とな
   った場合は、1月10日以降新システムにおいて改めて申請をしていただ
   きますようお願いします。
    また、現行システムから新システムへの移行をスムースに完了させるため
       ・電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託
       ・同一の情報の提供の請求
   につきましても、新システムに引き継ぐことなく1月6日午後5時までに
   公証人による認証等の事務が終了するようあらかじめ指定公証人との連絡
   を密にして時間的余裕をもって嘱託していただきますようご協力の程お願
   いします。
  
 (3) 以上の点につきましてご質問等がある場合は、ご遠慮なく当役場にお問
    い合わせください。
                                 以上

【執務時間】
9時〜17時
(12時〜13時はお昼休みとさせていただきますが、17時以降等執務時間外や昼食休憩時間内も対応できる場合もありますので、ご相談ください。)
【休日:土・日曜・祝日・12/29〜1/3】


 
 
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