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      Kanda Notary Office

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TEL. 03-3256-4758

                                        

遺言公正証書作成のために準備していただく書類SERVICE&PRODUCTS

1 遺言を公正証書で作成するには、あらかじめ次のものをご用意ください。

@ 遺言者本人の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通
A 遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
 (3カ月以内に発行されたもの)1通
B 遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の住民票等氏名・住所・生年
  月日のわかるもの
C 遺贈しまたは相続させる財産が
  ア 不動産の場合・・・ 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
  イ 不動産以外の財産の場合・・・ それらを記載したもの  
 

2 証 人

  証人2名の立会いが必要なため、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたもの
 ※ただし、次の方は証人になれません。
  @ 未成年者   
  A 推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族

 
■ 別途費用が掛かりますが、証人を公証役場でととのえることもできます。 

3 遺言執行者

 遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合は、
その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたもの 
※ 執行者は、立会いの証人・相続人または受遺者になっている人でも指定できます。

4 手数料   目的価格に関する詳細はこちら

 遺言作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

@ 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的
 の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額を
 目的の価額として算定します。
A 祭祀主宰者の指定、認知、未成年後見人の指定等は、独立の法律行為として算定不能
 として算定し、11,000円となります。
B 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、遺言加算として11,000円を加算します。
C 遺言の撤回だけの場合は、原則として、11,000円ですが、撤回して、新たな遺言を
 する場合は、新たな遺言により手数料を算定します。
D 秘密証書遺言は、11,000円です。
E 病院や自宅に出張する場合は、病床執務加算として通常の手数料の額にその
 2分の1を加算します(さらに、役場外執務費用(日当、交通費)として、
 日当20,000円(4時間以内、10,000円)と交通費実費がかかります。)。
F 具体例 例えば、9,000万円の遺産を半分ずつ相続人A、Bに相続させ、祭祀
  主宰者を定めた場合は、次のように算定します。
  相続人Aの取得額分(4,500万円):29,000円、
  相続人Bの取得額分(4,500万円):29,000円、
  祭祀主宰者の指定:11,000円、
  遺言加算:11,000円、合計8万円です
 (これに、正謄本代が必要であり、出張の場合には、Eの加算と旅費、日当等が必要と
  なります。)。

 遺言公正証書の作成には日数を要する場合がありますので、以上の書類をご用意の
うえ、遺言の内容・作成日時等を公証人と事前に打合せされることをお勧めします。
 


  

神田公証役場

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東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

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