@ 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的
の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額を
目的の価額として算定します。
A 祭祀主宰者の指定、認知、未成年後見人の指定等は、独立の法律行為として算定不能
として算定し、11,000円となります。
B 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、遺言加算として11,000円を加算します。
C 遺言の撤回だけの場合は、原則として、11,000円ですが、撤回して、新たな遺言を
する場合は、新たな遺言により手数料を算定します。
D 秘密証書遺言は、11,000円です。
E 病院や自宅に出張する場合は、病床執務加算として通常の手数料の額にその
2分の1を加算します(さらに、役場外執務費用(日当、交通費)として、
日当20,000円(4時間以内、10,000円)と交通費実費がかかります。)。
F 具体例 例えば、9,000万円の遺産を半分ずつ相続人A、Bに相続させ、祭祀
主宰者を定めた場合は、次のように算定します。
相続人Aの取得額分(4,500万円):29,000円、
相続人Bの取得額分(4,500万円):29,000円、
祭祀主宰者の指定:11,000円、
遺言加算:11,000円、合計8万円です
(これに、正謄本代が必要であり、出張の場合には、Eの加算と旅費、日当等が必要と
なります。)。