【手続の流れ】
1.定款を作成後、事前にFAX、メールまたはご持参していただき、(その際、併せて
実質的支配者となるべき者に関する申告※をしていただくようお願いします。)公証人の内
容確認を受ける。
2.公証人が内容確認後、電話にて連絡いたします。
3.必要書類と、手数料をご持参のうえ、役場におこしください。
★「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出頂く必要があるのは、株式会社、一般社団法人、一般財
団法人のみです。
※ 実質的支配者となるべき者に関する氏名等の申告は、日本公証人連合会のホームページで提供する「申告書」
の書式を利用し、これをダウンロードして所要事項を入力の上、記名及び電子署名を付したPDFファイルを公
証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、署名押印又は記名押印の上、そのPDFファイルを公
証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、又は同書式を印刷し、あるいは公正証書に備え置く同
書式の印刷物を利用して上記申告事項等を記入の上、署名若しくは記名押印し、公証人にファックス、郵送、あ
るいは持参する等の方法により行っていただきます。
● 申告書の書式はこちら(日本公証人連合会ホームページ)から
【準備いただく書類】
A.発起人全員が手続きにお越しになる場合
① 定款 3通 (内訳 公証役場保存原本用1通・会社保存原本用1通・
謄本用(登記申請用)1通⇒必要ない場合は無くてもよい。後日作成可能)
★ 定款は、発起人(又は社員・設立者)全員に、定款の各ページの間に実印で割印(契印)をし
ていただくか袋とじにして綴じ目に実印で割印(契印)をしてください。
② 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)と実印 ※1
【発起人等が法人の場合】
・会社の代表印の印鑑証明書 + 全部事項証明
(各々3か月以内に発行されたもの目的の確認をします。)
【発起人等が外国人の場合で印鑑登録がないとき】
・サインについての証明書
【発起人等が外国法人の場合】
・会社の代表印の印鑑証明書に代わるもの⇒ サインについての証明書
・全部事項証明に代わるもの⇒(適法に設立された)会社の存在、代表者が明確
にされた現地(当該国)公的機関よりの証明書類
③ 収入印紙 40,000円分 (株式会社のみ・公証役場保存原本に貼付)
④ 社員資格に制限のある税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調
査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人等の定款については、各社員につい
てそれぞれ資格証明書の提示が必要となります。
B.複数発起人がいて、そのうちの一人が代表して手続きをする場合
上記①、②(発起人全員分)、③に同じ
⑤ 委任状 (手続きに来ない発起人全員分)
・ 発起人本人の実印を押したもの(外国人の場合で印鑑登録がないときは、委任状
は署名(サイン)でよく、サインについての証明書を持参してください)
・ 外国文には日本語訳をお願いします
C. 発起人以外の代理人が手続きされる場合
上記①、②(発起人全員分)、③、④に同じ
⑤ 委任状(発起人全員分)
⑥ 代理人の写真付きの公的身分証明書 ※1
※1運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード/特別
永住者証明書など写真付の公的身分証明書のいずれか1点(健康保険証、社員証は
不可)と認印
【認証手数料】(手数料は全て非課税です。)
定款認証 ※ + 謄本 250円 × 用紙の枚数
(役場保存原本・会社保存原本)
※▶ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額などが
①100万円未満の1号括弧書き
※2の会社 15,000円
②100万円未満のもの 30,000円
③100万円以上300万円未満のもの 40,000円
④上記①、②、③以外の会社 50,000円
▶ 一般社団法人、一般財団法人、各種法人 50,000円
※2 公証人手数料令第35条1号の資本金の額等が100万円未満、かつ、同括弧書きのイ~ハの全ての条件を
満たす株式会社