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      Kanda Notary Office

最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」

TEL. 03-3256-4758

                                                      

紙の定款(書面による)の手続についてHEADLINE

【手続の流れ】
 
1.定款を作成後、事前にFAX、メールまたはご持参していただき、(その際、併せて
        実質的支配者となるべき者に関する申告
をしていただくようお願いします。)公証人の内
   容確認を受ける。
 2.公証人が内容確認後、電話にて連絡いたします。
 3.必要書類と、手数料をご持参のうえ、役場におこしください。

    「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出頂く必要があるのは、株式会社、一般社団法人、一般財
       団法人のみです。

    
 実質的支配者となるべき者に関する氏名等の申告は、日本公証人連合会のホームページで提供する「申告書」
         の書式を利用し、これをダウンロードして所要事項を入力の上、記名及び電子署名を付したPDFファイルを公
         証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、署名押印又は記名押印の上、そのPDFファイルを公
         証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、又は同書式を印刷し、あるいは公正証書に備え置く同
         書式の印刷物を利用して上記申告事項等を記入の上、署名若しくは記名押印し、公証人にファックス、郵送、あ
         るいは持参する等の方法により行っていただきます。
        

      ● 申告書の書式はこちら(日本公証人連合会ホームページ)から
 
準備いただく書類
 
 A.発起人全員が手続きにお越しになる場合
 ① 定款 3通 (内訳 公証役場保存原本用1通・会社保存原本用1通・
             謄本用(登記申請用)1通⇒
必要ない場合は無くてもよい。後日作成可能)
   
★ 定款は、発起人(又は社員・設立者)全員に、定款の各ページの間に実印で割印(契印)をし
    ていただくか袋とじにして綴じ目に実印で割印(契印)をしてください。
 
 ② 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)と実印
※1
  【発起人等が法人の場合】
   ・会社の代表印の印鑑証明書 + 全部事項証明

             (各々3か月以内に発行されたもの目的の確認をします。)

  【発起人等が外国人の場合で印鑑登録がないとき】
   ・サインについての証明書
  【発起人等が外国法人の場合】
   ・会社の代表印の印鑑証明書に代わるもの⇒ サインについての証明書
   ・全部事項証明に代わるもの⇒(適法に設立された)会社の存在、代表者が明確
                にされた現地(当該国)公的機関よりの証明書類


   ③ 収入印紙 40,000円分 (株式会社のみ・公証役場保存原本に貼付)
   ④ 社員資格に制限のある税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調
   査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人等の定款については、各社員につい
   てそれぞれ資格証明書の提示が必要となります。


 B.複数発起人がいて、そのうちの一人が代表して手続きをする場合
  上記①、②(発起人全員分)、③に同じ
   ⑤ 委任状 (手続きに来ない発起人全員分)
 ・ 発起人本人の実印を押したもの(外国人の場合で印鑑登録がないときは、委任状
  は署名(サイン)でよく、サインについての証明書を持参してください)
 ・ 外国文には日本語訳をお願いします


 C. 発起人以外の代理人が手続きされる場合
   上記①、②(発起人全員分)、③、④に同じ
  ⑤ 委任状(発起人全員分)
  ⑥ 代理人の写真付きの公的身分証明書 ※1

※1運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード/特別
  永住者証明書など写真付の公的身分証明書のいずれか1点(健康保険証、社員証は
  不可)と認印


認証手数料(手数料は全て非課税です。)
  定款認証   +  謄本 250円 × 用紙の枚数
  (役場保存原本・会社保存原本)
  ▶ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額などが
          ①100万円未満の1号括弧書き※2の会社         15,000円
          ②100万円未満のもの           30,000円
          ③100万円以上300万円未満のもの    40,000円
          ④上記①、②、③以外の会社         50,000円
     ▶ 一般社団法人、一般財団法人、各種法人   50,000円
  ※2 公証人手数料令第35条1号の資本金の額等が100万円未満、かつ、同括弧書きのイ~ハの全ての条件を
       満たす株式会社

電子定款(オンライン申請による)認証について


電子定款(オンライン申請・テレビ電話による認証手続き)について

 
 

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