電子定款は、原則としてオンライン申請後、定款内容を変更できませんので、事前にFAX、メールまたはご持参していただき、公証人の内容確認を受けてください。
【手続の流れ】
1.定款を作成後、事前にFAX、メールまたはご持参していただき、(その際、併せて
実質的支配者となるべき者に関する申告※をしていただくようお願いします。)公証人の内
容確認を受ける。
2.認証の手続に来られる日時を決める。
3.インターネットで法務省の登記・供託オンライン申請システムから、指定の公証
人にオンライン申請をする。
4.必要書類と、手数料をご持参のうえ、公証役場におこしください。
※ 実質的支配者となるべき者に関する氏名等の申告は、日本公証人連合会のホームページで提供する「申告書」
の書式を利用し、これをダウンロードして所要事項を入力の上、記名及び電子署名を付したPDFファイルを公
証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、署名押印又は記名押印の上、そのPDFファイルを公
証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、又は同書式を印刷し、あるいは公正証書に備え置く同
書式の印刷物を利用して上記申告事項等を記入の上、署名若しくは記名押印し、公証人にファックス、郵送、あ
るいは持参する等の方法により行っていただきます。
★「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出頂く必要があるのは、株式会社、一般社団法人、一般財
団法人のみです。
● 申告書の書式はこちら(日本公証人連合会ホームページ)から
◆
電子公証は、申請前に事前に電子署名の取得など準備いただくことがあります。
詳細はこちら
【準備いただく書類】
定款作成代理の場合で同代理人が公証役場にこられるとき
① 委任状(委任者発起人・サンプル)(発起人全員分)
委任状には定款内容を添付のうえ、発起人全員の実印で各ページ割り印する
か、もしくは袋綴じし、綴じ目に割印をしてください。
なお、発起人が法人の場合(委任者発起人・サンプル)には、委任者欄には
法人の本店所在地、名称、代表者肩書、代表者代表者名を記載し、法人の登録
印を押印してください。
② 印鑑(登録)証明書
【発起人が個人の場合】 印鑑登録証明書
【発起人が法人の場合】
・会社の代表印の印鑑証明書 + 全部事項証明(3か月以内に発行されたもの)
【発起人が外国人の場合で印鑑登録がない場合】
(押印の代わりに署名(サイン)でよい。)
・サインについての証明書
【発起人が外国法人の場合】
・会社の代表印の印鑑証明書に代わるもの⇒代表者のサインについての証明書
・全部事項証明に代わるもの⇒(適法に設立された)会社の存在、代表者が明
確にされた公的機関よりの証明書類(これらが
記載された宣誓供述書に公証人の認証を受けた
ものでもよい。)
③ 謄本(同一の情報の提供)の交付の申請書(謄本申請書・サンプル)
④ 定款作成代理人の本人確認資料(運転免許証等)
なお、代理人が公証人と面識があるときは不要。
発起人が自ら電子定款を作成し、公証役場に出頭するとき
上記の②及び③に同じ
定款作成者から認証嘱託を委任された代理人が出頭するとき
・ 上記【定款作成代理人の作成の場合】又は上記【発起人本人作成の場合】
に同じ
・ 代理人の本人確認資料(運転免許証等)
なお、代理人が公証人と面識があるときは不要。
・ 委任状(委任者電子定款作成者・サンプル-作成者から、受領者に対する)
【認証手数料】(手数料は全て非課税です。)
① 定款認証
▶ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額などが
①100万円未満の1号括弧書き※2の会社 15,000円
②100万円未満のもの 30,000円
③100万円以上300万円未満のもの 40,000円
④上記①、②、③以外の会社 50,000円
▶ 一般社団法人、一般財団法人、各種法人 50,000円
※2 公証人手数料令第35条1号の資本金の額等が100万円未満、かつ、同括弧書きのイ~ハの全ての条件を
満たす株式会社
② 保 存 300円
③ 謄本(同一の情報の提供) 700円
(書面1枚につき20円加算)
※定款(表紙を除く)の枚数に認証用紙が1枚プラスされます。