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      Kanda Notary Office

最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」

TEL. 03-3256-4758

                                                      

電子定款(オンライン申請による)認証についてHEADLINE

 電子定款は、原則としてオンライン申請後、定款内容を変更できませんので、事前にFAX、メールまたはご持参していただき、公証人の内容確認を受けてください。

手続の流れ
 
1.定款を作成後、事前にFAX、メールまたはご持参していただき、(その際、併せて
        実質的支配者となるべき者に関する申告
をしていただくようお願いします。)公証人の内
   容確認を受ける。
 2.認証の手続に来られる日時を決める。

  3.インターネットで法務省の登記・供託オンライン申請システムから、指定の公証
   人にオンライン申請をする。

 4.必要書類と、手数料をご持参のうえ、公証役場におこしください。
     実質的支配者となるべき者に関する氏名等の申告は、日本公証人連合会のホームページで提供する「申告書」
         の書式を利用し、これをダウンロードして所要事項を入力の上、記名及び電子署名を付したPDFファイルを公
         証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、署名押印又は記名押印の上、そのPDFファイルを公
         証人にメール送信する方法、上記入力したものを印刷し、又は同書式を印刷し、あるいは公正証書に備え置く同
         書式の印刷物を利用して上記申告事項等を記入の上、署名若しくは記名押印し、公証人にファックス、郵送、あ
         るいは持参する等の方法により行っていただきます。
    「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出頂く必要があるのは、株式会社、一般社団法人、一般財
       団法人のみです。

   
● 申告書の書式はこちら(日本公証人連合会ホームページ)から
  ◆ 電子公証は、申請前に事前に電子署名の取得など準備いただくことがあります。
    詳細はこちら

準備いただく書類
 定款作成代理の場合で同代理人が公証役場にこられるとき
  
① 委任状(委任者発起人・サンプル)(発起人全員分)
     委任状には定款内容を添付のうえ、発起人全員の実印で各ページ割り印する
    か、もしくは袋綴じし、綴じ目に割印をしてください。
     なお、発起人が法人の場合(委任者発起人・サンプル)には、委任者欄には
    法人の本店所在地、名称、代表者肩書、代表者代表者名を記載し、法人の登録
    印を押印してください。
  ② 印鑑(登録)証明書
   【発起人が個人の場合】    印鑑登録証明書
   【発起人が法人の場合】
    ・会社の代表印の印鑑証明書 + 全部事項証明
(3か月以内に発行されたもの)
    
   【発起人が外国人の場合で印鑑登録がない場合】
    (押印の代わりに署名(サイン)でよい。)
    ・サインについての証明書
   【発起人が外国法人の場合】
    ・会社の代表印の印鑑証明書に代わるもの⇒代表者のサインについての証明書
    ・全部事項証明に代わるもの⇒(適法に設立された)会社の存在、代表者が明
                  確にされた公的機関よりの証明書類(これらが
                  記載された宣誓供述書に公証人の認証を受けた
                  ものでもよい。)
   ③ 謄本(同一の情報の提供)の交付の申請書(謄本申請書・サンプル)
   ④ 定款作成代理人の本人確認資料(運転免許証等)
     なお、代理人が公証人と面識があるときは不要。

 発起人が自ら電子定款を作成し、公証役場に出頭するとき
   上記の②及び③に同じ

 定款作成者から認証嘱託を委任された代理人が出頭するとき
   ・ 上記【定款作成代理人の作成の場合】又は上記【発起人本人作成の場合】
     に同じ
   ・ 代理人の本人確認資料(運転免許証等)
       なお、代理人が公証人と面識があるときは不要。
   ・ 委任状(委任者電子定款作成者・サンプル-作成者から、受領者に対する)


認証手数料(手数料は全て非課税です。)
   ① 定款認証
        ▶ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額などが
          ①100万円未満の1号括弧書き
※2の会社          15,000円
          ②100万円未満のもの           30,000円
          ③100万円以上300万円未満のもの    40,000円
          ④上記①、②、③以外の会社         50,000円
   ▶ 一般社団法人、一般財団法人、各種法人   50,000円
  
※2 公証人手数料令第35条1号の資本金の額等が100万円未満、かつ、同括弧書きのイ~ハの全ての条件を
     満たす株式会社

  ② 保  存                                               300円
  ③ 謄本(同一の情報の提供)                          700円
            
(書面1枚につき20円加算)
     ※定款(表紙を除く)の枚数に認証用紙が1枚プラスされます。
 

神田公証役場

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

TEL 03-3256-4758
FAX 03-3256-1200